税理士・濱田善行さんの
「こんなんありだ税っ!」

第26回
社員旅行

会社で社員旅行に行った場合、
かかった費用は、
通常、福利厚生費という科目で処理します。
ここでいう社員旅行は、
期間が4泊5日以内、
全従業員の50%以上が参加していること、
というのがひとつの目安とされていて、
この条件を満たさない場合には、
その旅行費が参加者ひとりひとりの賞与として
課税されてしまうことがあります。
つまり、その旅行が、
社員の福利厚生のためというよりむしろ、
個人利益追求のためのもの、と判断されるということです。

また、不参加者に、
旅行に行かなかったことの埋め合わせとして、
会社がいくらかのお金を支給するような場合には、
それが参加者全員に支給されたものとして課税されます。

所得税が、
受けた経済的利益に対して課税される税金であることからすれば、
社員旅行は本来、課税されるべきものなのですが、
これに課税すると、
実質的な旅費の負担は、参加者になってしまい、
社員旅行の趣旨から外れてしまうので、
一定の基準を満たすものについては、
課税しないこととされているのです。

不参加者に手当てを出すことは、
会社内部の公平を図る意味で、
正しい措置であるように思われるでしょうが、
理由はどうであれ、
金銭をもらってしまうと、
その経済的利益に対して課税されてしまうということなのです。

…メンドクサイなぁ。


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