|  
         第26回 
          社員旅行 
        会社で社員旅行に行った場合、 
          かかった費用は、 
          通常、福利厚生費という科目で処理します。 
          ここでいう社員旅行は、 
          期間が4泊5日以内、 
          全従業員の50%以上が参加していること、 
          というのがひとつの目安とされていて、 
          この条件を満たさない場合には、 
          その旅行費が参加者ひとりひとりの賞与として 
          課税されてしまうことがあります。 
          つまり、その旅行が、 
          社員の福利厚生のためというよりむしろ、 
          個人利益追求のためのもの、と判断されるということです。 
        また、不参加者に、 
          旅行に行かなかったことの埋め合わせとして、 
          会社がいくらかのお金を支給するような場合には、 
          それが参加者全員に支給されたものとして課税されます。 
        所得税が、 
          受けた経済的利益に対して課税される税金であることからすれば、 
          社員旅行は本来、課税されるべきものなのですが、 
          これに課税すると、 
          実質的な旅費の負担は、参加者になってしまい、 
          社員旅行の趣旨から外れてしまうので、 
          一定の基準を満たすものについては、 
          課税しないこととされているのです。 
        不参加者に手当てを出すことは、 
          会社内部の公平を図る意味で、 
          正しい措置であるように思われるでしょうが、 
          理由はどうであれ、 
          金銭をもらってしまうと、 
          その経済的利益に対して課税されてしまうということなのです。 
        …メンドクサイなぁ。 
       |