弁護士・高島秀行さんの
読んだらわかる訴訟の話

第58回
訴訟に勝つための作戦集12−勝ち筋はシンプルに

訴訟は、事案によって勝ち筋、
負け筋がありますから、
常に勝てるとは限りません。

また、弁護士は過去の事実を変えることはできません。
すでにある事実を有利に解釈、構成し、
主張立証するだけです。
だから、弁護士に相談する時点で、
勝負が決まっているケースも少なくありません。

しかし、裁判は、
対立している人同士がお互い
自分に有利なことを主張し合い、
最終的に人である裁判官が判断するので、
勝ち筋だからといって、
必ず勝てるというわけでもないのです。
そこが、裁判の面白いところでもあり、
怖いところでもあります。

勝ち筋の事案でも、
主張の仕方、証拠の出し方など
訴訟の進め方、戦い方によっては、
思ったほどの成果が上げられない、
ひどいときには負けてしまうということがあるのです。
裁判では勝ち筋の事件を勝ち切ることが大切です。
そのためには、
裁判に勝つために必要なことだけを主張し、
あまり余計なことを言わないことが必要です。

例えば、貸したお金を返してもらう訴訟をするときには、
いつ、いくら貸したかを主張し、
そのことを証明する借用証を証拠として
提出するだけでよいのです。

相手がお金を借りるときに
どうやって返すと言ったのか
(例えば、貸したお金が返ってくるからそれで返すと言ったなど)、
返済期限が来たときにどういう態度を取ったか
(申し訳なさそうに謝った、あるいは返そうとしたが
 思わぬ出費で返せなくなったと言っていたことなど)は、
全く主張する必要はありません。
相手がどういう性格で
どういう育ち方をして
どういう職業についているかなど
ということも全く関係がありません。
民事裁判は、相手を非難する場ではなく、
相手に対しお金を返してもらう権利があるかどうかを
決める場所だからです。

このように、
せっかく勝ち筋の事案なのに
裁判に関係ないことをたくさん言うと、
それに絡んだ、あるいは全く関係ない主張を
相手も出しやすくなり、
泥仕合に持ち込まれてしまう可能性があります。

相手がひどい人間だということを
たくさん主張するのに一生懸命で、
肝心の、いつ、いくら貸したかについて明確でなく、
お金を相手に渡した証拠もはっきりしないということだと、
裁判は負けてしまいます。

実際の裁判は、
貸金返還請求のように単純なものではないので
裁判に必要なことなのかどうかが曖昧で、
エキサイトしてくると、
裁判に関係ないことをたくさん主張したくなります。

しかし、勝ち筋の事件は、シンプルに、
訴訟に必要な主張、
証拠だけを明確にすればよいのです。
それが、勝ち筋を勝ち切ることにもつながりますし、
事件を早く解決することにもつながります。


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