弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第447回
保証人の署名には注意!

みなさんは、お金を貸すとき、
マンションを貸すとき、
人を雇うときなど保証人をつけてもらうときがあると思います。

もちろん、お金を貸すときには、
お金を借りた人が返さない場合に、
保証人に代わって払ってもらうことになります。

マンションを貸すときも、家賃が支払われなかったら、
保証人に代わりに払ってもらいます。

最後の人を雇う場合は、
雇われた人が会社のお金を横領したときなどに、
保証人に代わって払ってもらうために保証人をつけます。
この人を雇う場合の保証を「身元保証」と言います。

この保証人をつけてもらうとき、
お金を借りる人、マンションを借りる人、
雇われる人は、保証人が遠方に住んでいて、
時間がかかるなどの理由から、
保証人欄の署名を保証人でなく、
お金を借りたり、マンションを借りたり、
雇われたりする人が自分で書いてしまうことがあります。

保証人をつけてもらうときに、これを見逃してしまうと、
後で、お金を返してもらえない、
家賃を払ってもらえない、
職場でお金を横領したなどのトラブルが発生した場合、
保証人にそんな保証をした覚えがないと主張をされてしまい、
保証を取った意味が無くなってしまう可能性があります。

保証人になった覚えがないというトラブルは、
意外に多いので、本来は、
目の前で保証人に署名捺印をしてもらって、
印鑑は実印を押してもらい、
印鑑証明書をつけてもらうのがいいです。

やむを得ず、保証人が、
遠方にいて郵送で行う場合は、
実印を押してもらい、
印鑑証明書をつけてもらうことは、必須です。

保証人本人に電話をかけて、
保証人になってもらう旨の確認も
しておいた方がよいでしょう。


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2009年4月9日(木)

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