弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第521回
親が学校に迷惑料請求

モンスターペアレントの話は、
このコラムでも何度か取り上げたと思いますが、
学校に理不尽な文句を言うのが
モンスターペアレントだと思いましたが、
さらに事態は進んでいるようです。

これもまた昨年のニュースで報道されましたが、
親が子供に対する学校側の指導に不満を持ち、
「迷惑料」などの名目で
現金10万円を校長に要求したそうです。

校長が拒否したところ、
親は、給食費の支払いを拒否しているようです。

ニュースでは、親が主張している
学校側の指導の悪さの内容が明らかになっていませんが、
金銭の支払いを要求して、
実際に、給食費を支払わないとは、すごい話です。

学校が自分たちの指導に自信があるのであれば、
こんなケースは、親に対し、
給食費の支払いを求める裁判を起こせばよいと思いますが、
いかがでしょうか?

そんなことを言うのは弁護士で、
教育者はそのようなことはしないのかもしれません。

給食費なんて、金額的には高が知れていますが、
学校は、ルールが守られないときは
法的措置も辞さないと
毅然とした態度を取ることが重要のような気がします。

しかし、今書いていて気づきましたが、
給食費は、子供と親のどちらが支払う義務があるのでしょうか?

そもそも、給食を食べることは、
任意なのでしょうか?義務なのでしょうか?
給食を食べることを子供、
あるいは親が申し込むのでしょうか?

子供が給食の支払い義務があるとすると、
子供を被告として訴訟を起こす必要が出てきてしまいます。
子供は未成年なので、親が法定代理人として、
訴訟を行うことにはなるのですが、
事情のわからない子供を被告にするのは、
ちょっとかわいそうかもしれません。 


←前回記事へ

2010年1月14日(木)

次回記事へ→
過去記事へ
ホーム
最新記事へ