弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第722回
ピンクレディのパブリシティ権とは?

先日、朝日新聞の夕刊に、
「最高裁が『パブリシティ権』を認定」
という見出しが大きく載りました。

ニュースとして、同じ日の東証システム障害と比べて
そんなに大きな価値があるのかわかりませんが、
「パブリシティ権」ということ自体、
みなさんはわからないと思いますので、ご説明します。

裁判を起こしたピンクレディなど有名人の名前や写真などには、
一般の人を引き付ける力があります。

この名前や写真などの
人を引き付ける力=価値を独占的に利用できる権利が、
「パブリシティ権」です。

もともと、人には、人格権がありますから、
氏名や肖像(写真)を勝手に使用されない権利があります。

だから、有名人ではないみなさんも
氏名や肖像(写真)を勝手に使用されない権利があるのです。

ただ、有名人の場合は、一般人と比べて、
この氏名や肖像(写真)には、
人を引き付ける価値があるので、
特に、「パブリシティ権」として保護されるということです。

具体的には、有名人には、
価値がある写真そのものを商品として売買されない権利があり、

商品に氏名や写真を付けられない権利があり、
商品を売る広告にも氏名や写真を使われない権利があります。

一般の人にも、同様の権利はありますが、
一般の人の写真は売買されないだろうし、
商品に氏名や写真は付けられないだろうし、
商品の広告にも使われないとは思います。

最高裁で争われたケースは、有名人は、
報道や論説など一定限度で、
写真などを使われてもやむを得ない場合があるとして、
ピンクレディの写真が雑誌の記事に使われたとしても、
損害賠償の対象とはならないと判断しました。

これまでもそうでしたが、今後は、
有名人の写真や氏名を有名人の承諾がなくても、
どの範囲で使用できるのか、
使用できないのかが問題になって行くと思います。


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2012年2月9日(木)

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