月田清博さんが日中に築く美の掛け橋

第141回
アートメイクは医師法違反?

※アートメイク
「医師法」違反になるのではとのことで、
問題になっています。
しかし、雑誌などに大変な量の広告が
出ていることを考えると、
「グレイゾーン」なのだと感じます。
施術を、お受けになる皆さんは、
慎重にお選び下さい。
又、まつげパーマに関しても、
説明させて頂きます。

○医師法上の疑義について
医事第59号平成12年6月9日
厚生省通知を抜粋
(1)〜(3)のいずれも、御照会の行為を
業として行えば医業に該当する。
(1)(省略)
(2)医師免許のないエステサロン従業員が、
来店した患者に問診する等して眉、
アイラインの形をアイブロウペンシルで整えた後、
患者を施術台に寝かせ、
電動式のアートマシンに縫い
針用の針を取りつけたアートメイク器具を使用して、
針先に色素をつけながら、
皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為をした後、
患部をアイスゲールで冷やし、
更に鎮静効果のあるキシロカイン等の薬剤、
化膿止め薬剤を患部に塗布している。
(3)省略 

※まつげパーマ
まつげパーマは、文字通り、
まつげにパーマをかけ、カールを作ります。
薬剤を塗布し、少し柔らかくなった所で、
ロット(爪楊枝みたいに細いもの)で、
カールを付け、薬剤で定着させます。
上手くいくと、
カワイイまつげになるのですが、
場所が目に近いので、
事故の起こることもあるようです。
又、使用する薬剤が、
頭髪にパーマをかける際、
使用するものと、
ほぼ類似のものであるため、
「目的外使用」となることも、
問題なようです。

「独立行政法人 国民生活センター」
が発表した、記者発表用の資料を
下記で確認する事が出来ます。
国民生活センター 記者発表用資料※1 

日本で、円を元に両替するよりも、
中国で両替するほうがお得です。
ただし、円を元に両替する事は簡単ですが、
元を円に両替するには制約があります。


※1 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20040903_1.pdf


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2007年1月6日(土)

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