プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第2回
株を売った時の税金が、
所得税と住民税合計で売却益に対し10%になる

平成15年度の税制改正で、
上場株の売却益に対して課税される所得税・住民税が
軽減されることになりました。

平成14年までは売却益に対して26%
(または、売却代金そのものの1.05%)の税金が
課税されていましたが、
平成15年〜19年の間は期間限定で売却益に対して一律10%、
それも所得税と住民税合計で10%、
平成20年以降は売却益に対して一律20%
(所得税・住民税合計)の課税となり、
税負担が大幅に軽減されることになります。

預貯金の利子に対する税率は20%ですから、
株式売却益に対する税率を10%にして
株式投資を魅力あるものにしたいと考えた国の意図が
お分かり戴けるのではと思います。
つまり今回の税制改正は「貯蓄から投資へ」の方針に添って、
個人投資家の市場参加を促そうとの意図の改正です。

◆コラム〜幻の新証券税制〜◆
平成15年度の税制改正では、
平成14年度に新設されていたところの
「1年を超えて持っていた上場株を
平成17年末までに売却した場合には
売却益100万円までは税金はかからない」
という制度が平成14年末をもって廃止され、
わずか1年ちょっとでその姿を消すことになりました。

また、平成14年度の税制改正では
平成15年〜17年に売却した上場株に対する税金は、
所有期間が1年超の場合は
所得税・住民税合計で売却益の10%が、
1年以下の場合は20%が課税されることになっていました。
しかし、「株を持っている期間によって税率が違うんじゃ、
よく分からん」との批判から、
その税制は一度も実行されることなく改正され、
所有期間にかかわらず、
平成15年〜19年の売却については
所得税・住民税合計で売却益の10%、
平成20年以降については20%の税率により
課税されることになります。


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2003年3月24日(月)

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