プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第14回
優遇されるのは「上場株式等」だけ、
未上場株式等に対しては今迄と同じ。

ここ2年間に行われた税制改正では、
「貯蓄から投資へ」という
上場株式等投資インセンティブ税制が種々創設されました。
あくまで上場株式だけを優遇するものでして、
「上場株式等」以外の株式
つまり未上場株式・出資持分等に対しては、
従来通りの税制(税率26%、売却損は
翌年以降に繰り越すことはできない)です。

「上場株式等」とは
税制が優遇される「上場株式等」の範囲を確認しておきましょう。
・上場株式
・上場新株予約権・上場新株予約権付社債等
・上場優先出資証券
・上場ETF・上場REIT
・店頭登録株式・店頭登録新株予約権付社債・店頭管理銘柄
・日銀出資証券
・外国市場で売買される株式や
 新株予約権や上場新株予約権付社債等

売却利益・売却損の優遇税制が適用される取引とは
上記の「上場株式等」で、かつ、以下の取引について、
売却利益の優遇税率(平成19年までは10%、平成20年以降20%)や、
売却損の3年間繰越し控除の適用があります。
・証券会社または銀行への売委託による売却
・証券会社との相対取引による売却
・端株や単元未満株を発行会社に買い取ってもらう場合等

ですから、たとえ上場株式等であっても、
上記の取引以外、例えば友人と個人間売買した場合には、
売却利益に対して優遇税率(10%または20%)ではなく、
原則税率(26%)が適用されます。
このケースですとまた、
その年の株式売却益と相殺しきれない売却損を
翌年以降に繰り越すこともできませんので注意が必要です。

執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎


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