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山田淳一郎さんのトクする税金の話

第60回 生前贈与のための新相続税制
父を亡くした子供は、祖父母からの贈与に新制度が使える

先々回、祖父母から孫への贈与については
新制度を選択することができませんとお話しましたが、
これには例外が2つあり、
その1つが前回説明した
祖父母と孫とが養子縁組をしているケースであり、
もう1つが孫がその親を亡くしている場合に
祖父母から受ける贈与について新制度を適用するケースです。

例えば、子供とその父とその父方の祖父母がいたとして、
父が既に亡くなっているケースを考えてみます。
父は既に亡くなっていますので、
祖父母の相続時には亡くなった父に代わって
子供が相続人となります(このことを「代襲相続」といいます)。

この場合の被相続人(祖父母)と相続人(子供)との関係は、
通常の相続での被相続人(親)、相続人(子供)という関係と
同様に取扱われますので、
代襲相続人たる子供が祖父母から贈与を受けた場合にも
新制度の選択ができることとされました。

但し、このケースにおいても贈与を受ける子供に
年齢制限がありますので注意が必要です。
即ち、贈与を受ける年の1月1日において
子供は20歳以上でなければなりません。
当然、贈与する祖父母にも
65歳以上という年齢制限があります。

以上、贈与者と受贈者の関係で
新制度が適用できるパターンをまとめると
次のとおりとなります。

(1)贈与者…65歳以上の実父母
   受贈者…20歳以上の実子

(2)贈与者…65歳以上の養父母
   受贈者…20歳以上の養子

(3)贈与者…65歳以上の祖父母
   受贈者…20歳以上の代襲相続人たる孫

(2)の場合には
養父母が祖父母で養子が孫である場合も含まれますので、
「祖父母から孫への贈与」に該当するケースであっても、
その祖父母と孫が養父母と養子の関係にあれば
新制度を選択することができます。

執筆:税理士法人 山田&パートナーズ税理士 山本武尊
監修:公認会計士 山田淳一郎


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