第136回
懲罰的放出価格としてのBPSは有効か?

「以股抵債」は、
今後の中国本土市場、
さらにはH株などにも影響してきますので、
香港市場を含めた中国株全体の
大事なキーワードになる可能性があります。

「以股抵債」は、
親会社や関連会社などが頻繁に行なう
上場会社に対する借り入れにたいして、
その上場会社の持ち株を放出することで
負債を相殺しようとすることを指します。
これは、中国本土市場最大の懸案である
非流通株式の市場放出とも直結してきます。

「以股抵債」を行なわなければならない、
というのは、親会社や関連会社がむやみやたらに
上場会社から資金を吸い上げていることに
問題があるのであって、
親会社や関連会社に全面的に
非があるのはいうまでもありません
(一部例外を除く)。

となれば、
親会社や関連会社がその持ち株を放出するにあたって、
優遇されるような株価を設定することは、
ありえません。

業界関係者も、
「処罰的な価格」を検討することも
必要だろうとしています。
ただし、いくら処罰の意味を込めたとしても、
安すぎる放出価格では、
その上場会社の時価に
マイナスの影響を与えてしまうことも考えられます。

そこで着目されたのが、
BPS(1株当たり純資産)なのです。
BPSによって、放出価格を決定、
「以股抵債」を行なっていこう、
というものです。
例外はありますし、一概には言えませんが、
一般論として、BPSは時価を下回ります。
BPSを放出することによって、
上場会社から借り入れを行って
返済できないような親会社や関連会社に
懲罰的な意味合いを持たせる、
ということもできますし、
市場関係者も納得しやすい、
という側面もあります。

「以股抵債」は、方針が示されただけで、
細則の発表はこれからです。
この細則がどのようなものになるのか、
ということは、
政府が非流通株式の市場放出問題を
どのように解決するのか、
という姿勢を示す試金石にはなりそうです。

当ページは、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観及び意見が含まれている場合もあります。
個別銘柄にかかる最終的な投資判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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