第1828回
商標とパテント登録のお手伝いをします

弁護士に至っては、
或る特定の地域にいて
財産や利権で争いが生じた時に
当事者に依頼されて甲乙を争う商売ですから、
勝手知った土地を離れて商売はできません。
したがって日本の弁護士が日本を離れて、
しかも弁護士の資格が通用しないところで、
依頼人の代わりに
法廷で争うことは先ず不可能です。
況んや言葉の通じないところで、
和解や調停も含めてうまく立ちまわることは
難事中の難事ですから、
精々のところ、
うしろでアドバイスをするのが関の山です。
実際に法廷に立つのは地元の弁護士ですから、
日本人弁護士のやることは
裁判以外の法律的な手続きに
関与することくらいなものです。
それでもやる仕事があるとすれば、
弁理士の仕事から税理士の仕事にまで
かかわることになります。

もし知的財産の管理事務所を
外国人にやらせないとすれば、
中国人にヘッドになってもらうことが考えられます。
たとえば永漢資訊顧問有限公司を設立して、
商標やパテントの申請については
特許局を定年退職した人に責任者になってもらいます。
世界のパテントを申請するについては
英語でやりますから、
日本の特許庁出身のベテランに手伝ってもらいます。
また会計事務については
日本の税理士の資格を持った人が
中国人の会計のプロと
税務署出身のベテランを助手にして
アウトソーシングで
日本の進出企業から会計事務を請負います。
原則として法廷に立つような訴訟は引受けませんが、
その必要が起った場合は
やってもらえそうな弁護士に依頼します。
大体、以上のような業務がこなせれば、
資訊顧問(情報コンサルタント)の上に
私の名前がつけば、
少くともまともな進出企業には
信用してもらえるのではないでしょうか。
その上に人材派遣というよりは、
創業を目指す若い留学生たちの登録を
仕事の一部門に加えれば、
新しい進出企業には
喜んで受け入れてもらえるのではないでしょうか。
いずれにしても商標やパテントの申請が
表看板になるでしょうが、
これはさしあたり海外からの進出企業に
どうしても必要な分野の仕事です。


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