| 第7回特許発明の特定
 特許発明は、「特許請求の範囲」という書類に記載された文言に基づいて特定されます。
 発明そのものは技術的な思想とかアイデアであって、
 原則、手にとって見ることができないもの
 (「無体物」といいます)ですが、
 特許法ではこれを言葉によって表現させるのです。
 当然、解釈上の疑義が随時発生します。
 例えば、権利行使時には、
 特許権者はできるだけ広い範囲で主張しますし、
 逆に権利を行使される側は
 もっと限定的に解釈されるべきだと反論します。
 では、「特許請求の範囲」に記載された発明はどういった構成になっているのでしょうか?
 日本における発明の種類は、
 「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」
 の三種類ありますが、物の発明の一例を見てみましょう。
  A.吸引風を発生する電動送風機と、B.塵埃を捕集する集塵手段と、
 C.前記集塵手段に付着した塵埃を除塵する除塵手段とを備え、
 D.前記除塵手段は前記集塵手段に
 動作を加える振動板を有するとともに、
 E.前記振動板は着脱自在に構成したことを特徴とする
 電気掃除機 。
 このように、項分け記載(A〜E)された構成要件(又は構成要素)の集合体によって発明を特定します。
 馴染みのない方にとっては、
 「吸引風はどの程度の強さなのか」
 「集塵手段の具体的構造はどうなっているのか」
 「動作を加える振動板って???」
 などなど疑問が尽きないと思います。
 もちろん、各文言自体が持つ意味にも自由度がありますので、
 発明の詳細な説明や図面の記載等の手助けが必要になります。
 しかし、権利範囲としての発明は、
 ずっと揺らぎ続ける宿命を負います
 (訴訟においては激震になります)。
 そんなものだと割り切って頂くよりほかありません。
 ただし、構成要件が多ければ多いほど、
 また各構成要件の中身が詰まっていればいるほど、
 権利範囲としては逆に狭くなっていきます。
 余計な限定事項が増えていくからです。
 ですから、特許権を取得しようとする際には、できる限り少ない構成要件で、
 かつ、各構成要件をできる限り簡潔に記載しようとします。
 あまりに簡潔に記載し過ぎると、
 今度は何を言っているのか分からなくなってしまいますので、
 このあたりのせめぎ合いが腕の見せ所となるわけです。
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