税理士・濱田善行さんの
「こんなんありだ税っ!」

第8回
ハイ、濱ちゃんデス!〜ちゃんと記帳、してください!

税法では交際費を、
「会社の事業に関係ある相手に対して、
接待・きょう応・慰安・贈答などの目的で支出した金額」
と定義しています。
よってこの定義に合致すれば、
あまり大きな声ではいえない風俗店での接待も、
迷うことなく交際費となります。

一般的にアンモラルなイメージが強いためか、
この手の支出を会計帳簿に載せることを
ためらわれる方も多いようですが、
ちゃんと記帳しないと、
むしろ仮装・隠蔽に該当し、
最悪の場合、通常の税金に加えて、
さらに35%の重加算税を
支払わなければならなくなる場合もあります。
よって、
事実は事実として積極的に領収書をもらって、
きちんと会計処理しておくことをオススメします。

また会社は、
利益の追求を目的とした活動体ですから、
原則的には経費の全てが、
その目的達成のために支出されたものと考えます。
いただいたご質問の内容が、
「会社のカネで風俗に行ってもイイのかな?」
という主旨だとすれば、
それは税務署がとやかくいう問題ではなく、
むしろ会社の方針にこそ問うべきだろうと、ボクは考えます。

加えて、税務調査において、
過去に何度も同じような指摘を受けているとか、
資料の保存があまりに杜撰であるとか、
ある期だけ特に科目のバランスが悪いとか、
そういうことでもない限り、
領収書をひとつひとつ細かく見られることはありません。
これはどうかな?あれはどうかな?
と、思い悩むよりむしろ、
あまり突出しない、
ということも、
調査をうまくやり過ごすテクニックではあります。

また明日。


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