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         第7回 
          ハイ、濱ちゃんデス!〜風俗店での接待はアリか? 
        読者の方からこんなメールを戴きました。 
           
          始めまして。 
          いつも楽しく拝読させて戴いている28歳の男性です。 
          9月4日分のコラムにおいて、 
          交際費についての解説がありましたが、 
          320万円とは、年間単位なのでしょうか? 
          また、交際費としてはどの程度の範囲までですか? 
          風俗店など、大手の会社などでは 
          接待として扱っているということもよく聞くのですが、 
          本当にそういったことはあるのですか? 
          税理士という職業上差支えがありましょうが、 
          どうぞ正直なお答えをお願いしております。 
          当方は将来会社を経営したいと思っているため、 
          ある程度の常識的な接待を心がけたいので質問をしました。 
           
          メール、ありがとうございます。 
          会社運営では常識的な接待を、、、と考えながらも、 
          聞きかじった大手の風俗店での接待が気になってしまう… 
          そんな自己矛盾に応えるべく、今週の3日間です。 
           
          先ず、9月4日分の、 
          「交際費は必ずしも経費ではない」という記述について、 
          若干補足します。 
           
          大会社とは、資本金が5千万超の会社のことで、 
          支出した交際費の全額が、経費として認められません。 
          また中小企業とは、資本金が5千万未満の会社のことで、 
          前回「最高でも320万までしか経費として認めらない」 
          と書きましたが、 
          正確には、 
          「支出した交際費×80%と320万、 
           いずれか少ない金額までしか、、、」ということです。 
          つまり、 
          200万支出すれば160万までしか、 
          500万支出すれば320万までしか、 
          経費として認められないことになっています。 
           
          また、この320万の枠は12ヶ月分です。 
          よって、会計期間が6ヶ月しかなければ160万が限度となります。 
           
          さて、風俗店での接待はアリか? 
          本題はまた明日。 
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