税理士・濱田善行さんの
「こんなんありだ税っ!」

第39回
サラリーマンの特典

ご存知か知らないが、
サラリーマンでも給料以外に収入があれば
確定申告をしなければならない。
ただし、給料以外の所得が20万以下の場合には、
申告しなくてもいいという特典がある。

「収入と所得ってどう違うの?」

普通の人にはこの違いがなかなかわからないようで、
例えば年末調整の時、
奥さんの所得の欄にパート収入を記入してくる人は本当に多いし、
個人商店の社長なども、
売上は?と聞かれればすぐわかるものの、
事業所得は?と聞かれると答えに窮してしまうものだ。
とはいえ今日のところは、この所得というものを、
「収入額ではなく利益みたいなものだ!」
と、ざっくり押さえてもらうだけにする。

社長といえども、
会社から給料が出ているサラリーマンに過ぎないわけだから、
会社に貸したお金について利息をもらった場合には、
上限利率以上の部分は給与所得として、
それまでの部分は雑所得として確定申告することになる。

もちろん、どこかからか借りてきて、
それを会社に貸付けたような場合には、
手続きした際の手数料やら支払利息やらが経費となるため、
受取利息から経費を差し引いた残りが20万円以下であるなら、
申告不要となるハズなのであるが、
この場合についてはそうはならない。
つまり、これくらい厳しく税務署が目を光らせるほどに、
会社と社長との取引には問題が多いということなのです。
ボクが、社長と会社の財布をきちんと分けましょうというのは、
つまりはこういうことなのです。

また来週。


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