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         第38回 
          問題なのは利率 
        会社が社長からお金を借りた場合に問題となるのは、 
          いったい借入利率をいくらにするのか、という点である。 
          貸借の利率なんてお互いがよければいいのでは? 
          と思われるかも知れないが、 
          それはなんの利害関係もない第三者間同士での話で、 
          会社と社長という場合にはそうはいかない。 
          ここにシバリがないと、 
          社長は会社にお金を貸して高利で運用するだろうし、 
          会社はその分を利息として計上できるため、 
          社長と会社双方にメリットが生じてしまうからだ。 
          よってこれを防止するため、 
          前年の11月末日の公定歩合プラス4%、 
          現在では、4.1%の利率が上限として決められている。 
          会社がこれより高利で借りた場合には、 
          この上限を超える部分が 
          社長に対する賞与として会社経費にされないばかりか、 
          その分の源泉税までを支払わなければならなくなる。 
        一方、これより低利で借りた場合には、 
          税務上何も問題にされるところはない。 
          というのもこれは、 
          会社はもうけることを目的として行動しているのに対し、 
          個人はそうではない、ということで説明される。 
          つまり、 
          会社が上限利率よりも低利で借りるということは、 
          純粋に会社がもうかることであるため、 
          会社の行動目的から考えて、それは依存のないところだし、 
          個人についても、 
          たとえもらえる利息が少ないものであっても、 
          本人がそれでいいと云うのであれば 
          第三者が口を出す問題ではなくなる、ということなのである。 
          よって、上限利率以下であれば、 
          ぜんぜん利息をとらなくても、 
          会社は会社の理論、個人は個人の理論で 
          正しく行動していると考えられるため、 
          税務上、問題とされないということなのだ。 
        ただ、このように上限利率が設定されていても、 
          たとえば役員がマチキンから借りてきて 
          それを会社に貸付けるような「ひもつき」の場合には、 
          会社はその利率で経費計上できることとされている。 
        ・・・また明日。 
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