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         第48回 
          税制改正大綱その2〜消費税の改正 
        今回は、消費税にも大きな改正があった。 
          いわゆる益税解消のために、 
          ・簡易課税適用事業者の売上規模の引き下げ(2億円→5千万円) 
          ・免税点の引き下げ(3千万円→1千万円) 
          滞納解消のために、 
          ・年税額が6千万円超事業者の納付回数の変更(年4回→年12回) 
          制度を明瞭にするために、 
          ・小売価格の内税表示の義務化 
          などである。 
          適用は全て04年4月以降開始事業年度からだそうだ。 
        こうなると、 
          例えば簡易で申告してきた課税売上高1億円の会社などは、 
          04年度から原則課税で申告しなければならなくなるため、 
          損益構造が従来どおりとすると、増税は間違いない。 
          それは、課税売上に対する人件費の割合が高いほど大きい。 
          なぜなら、原則課税になると、 
          課税売上にかかる消費税額から 
          課税仕入にかかる消費税額を差し引いて計算することになるが、 
          人件費は差し引くことが出来ない課税対象外の項目だからだ。 
          よって、納税額を少なくするためには、 
          人件費を課税仕入である外注費に変えていくこともひとつの策だ。 
        また、例えば売上高2500万円で推移してきた会社などは、 
          今まで消費税を払わずにきたのだから、 
          今回の改正によって生じる新たな税負担は、 
          かなりきびしいものに感じられると思うが、 
          あくまでも消費税は預り金の精算なわけだから、 
          入出金のサイトを見直して、 
          現預金をプールしていくようなことで 
          納税額を確保する必要がある。 
          税金ってのは滞納すると、 
          最初の2ヶ月間は4.1%、それが過ぎると14.6%なんて、 
          ばかげた延滞税を支払わなければならなくなるから、 
          きちんとした資金管理が必要になるのだ。 
        なんだかんだといったって、 
          所得税は増税だし、消費税も増税だし、 
          ついでに酒もタバコも増税だし、 
          SPA!のタイトルじゃないけれど、 
          “押し寄せてきた増税ファシズム!” 
          やってられまへんなぁ〜。 
        また来週。 
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