税理士・濱田善行さんの
「こんなんありだ税っ!」

第47回
税制改正大綱その1〜配偶者特別控除の廃止

先ごろ、来年度の税制改正大綱が発表された。
その中で、04年度から配偶者特別控除が廃止されるとあったが、
配偶者控除は知っていても、
配偶者特別控除は意外と知られていない。

配偶者特別控除(配特)とは、
配偶者控除や扶養控除などと同様、
各人によって異なる15種類の控除のひとつであって、
年収が1231万以下のお父さんが受けることのできるものである。
具体的には、
お母さんの収入が70万未満にある時の
38万の控除額を最大として、
以下103万で控除額がゼロになるまで次第に低減していく。
また、同じくお母さんの収入が103万超にある時の
38円の控除額を最大として、
以下141万で控除額がゼロになるまで次第に低減していく
という具合に2段階で手当てされている。

例えば、
お母さんの収入が90万円であれば、
配偶者控除38万円と13万円の配特が受けることができるし、
130万円であれば、
配偶者控除は0で11万円の配特が受けることができる。

よく云われる「103万の壁」とは、
お父さんの税額計算において、配偶者控除が受けられるかどうかの
ギリギリのラインを示すものであるが、
配特が103万を境に2段階で設定されているため、
お母さんの収入が103万を超えて
配偶者控除が受けられなくなった場合でも
それほど急激な税負担増にはならないようになっている。

今回の改正で廃止になるのは103万円までの配特部分だけなので、
増税になるのは、
年収が103万円以下のお母さんの世帯ということになる。

以前から、この部分の配特は、
働いてないお母さんと働いているお母さんとの間に不公平感がある、
ということで問題視されてきた経緯もあって、
103万までの配特の廃止は、理屈では納得いくものではあるが、
このご時世で、家計に直結する増税ってのは
やっぱり厳しいものである。

また明日。


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