第15回
利息については、法律がたくさんあります。

先週、ちょっと宿題を出してみました。

みなさん、法定利息というのを聞いたことありますか?
それは年何パーセントでしょうか?

法定利息があるのに、巷では、
いろいろな利息の契約がなされているのはどうしてでしょうか?

わかりましたでしょうか?

法律上、契約自由の原則ということが認められていて、基本的に、
(1)契約をするかしないか、
(2)契約をするとしてもどのような内容の契約を結ぶか
は自由です。

そして、契約を結んだ以上は、契約を守らなければなりません。

ということですから、原則として、
お金を借りる際の利息はどのように決めても自由なのです。

実際に、ずーっと昔は、利息をいくら取ってもよかったのです。

ところが、お金に困っているのに付け込んで、高利で貸す業者が増えて、
その利息を払うために、さらに借金をして、財産をすべて無くし、
一家離散、果ては自殺者まででたことから、
法律で利息の上限が決まっています。

これが利息制限法です。利息制限法では
 元本10万円未満の場合 年20%
 元本10万円以上100万円未満の場合 年18%
 元本100万円以上 年15%
したがって、これ以上の利息を定めた契約はその超過部分は無効です。

契約自由とは言っても、
借金の利息に関していえば利息制限法の範囲内で自由なのです。

それでは、宿題の法定利息は何なのでしょうか?

答えは、また明日。


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2002年9月17日(火)

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