第27回
返済が遅れたら延滞金がつきます。

お金を借りる場合、お金を貸す側からすれば、
約束どおり、支払ってもらう必要があります。
以前説明しましたように、返済期限に遅れると、
「期限の利益」を喪失することとなり、一括払いになると説明しました。

これも、十分ペナルティで、借主に返済を促す効果がありますが、
その他にペナルティとして支払いが遅れると延滞金が付くことが
契約書には書かれています。

例えば、土地を担保にして、銀行から借り入れた金利が6%くらい
だったとして、返済期限どおりに払わない場合には、15%くらいの延滞金が
付くことになっているはずです。

支払いが遅れると、支払額も多くなるわけです。
返済が少しくらい遅れてもと考えている人も多いとは思いますが、
遅れると延滞金がかかっており、当初の約束の利息を遅れて返済しても、
約束どおり返済したことにはならないのです。

遅れて返済する場合には、約束どおり返済したことになることを確認する
必要があります。

利息と延滞金は、契約によって違うのですが、今説明した例と比べると、
消費者金融の利息が25%から29%くらいになっていることは、
この低金利時代にいかに高い利息かわかると思います。

消費者金融からすれば、無担保で貸すのだから、
そのくらい高い利息でないと採算が取れないということだとは思いますが。

以前説明した、利息制限法には、延滞金の割合にも上限を定めていて、
1000万円以上を貸した場合の延滞金の上限は、
1000万円を貸した場合の利息の上限である15%の1.46倍の
21.9%と定められています。


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2002年10月3日(木)

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