第193回
架空の請求は詐欺になります。

先週の宿題は、
ダイヤルQ2の利用料金や
レンタルビデオの延滞金などについて、
実際はないのに、
債権を譲り受けたと言って請求することは、詐欺となる。
○でしょうか? ×でしょうか?
という問題でした。

最近、詐欺についての連載が続いています。
これは、世の中不況で
人の気持ちが荒んでいるのかわかりませんが、
騙す人が増えているようで、
みなさんに注意してもらおうと思っているからです。
宿題の答えですが、○です。

実際は債権を譲り受けてもいないのに、
債権を譲り受けたと言ってお金を請求することは、
債権があると騙してお金を取ろうとすることですので、
詐欺(刑法246条)になります。

請求しただけでも、
詐欺の未遂になりますから、犯罪です。
詐欺は、10年以下の懲役刑ですので、
結構重い犯罪です。
それにもかかわらず、
最近、宿題に出したような詐欺が流行っています。
主に、アダルト系のダイヤルQ2の料金や
レンタルビデオの延滞料金、貸し金の請求が多いです。

これらは、ダイヤルQ2や
レンタルビデオの利用者名簿
あるいは貸し金のブラックリストを手に入れて、
無差別に請求を送っています。

請求された方に過去心当たりがあって、
しかも請求してくる方は
払わないと家を訪問するとか
取立てに回すとか脅かしてくるので、
払う必要がないにもかかわらず
払ってしまう人も多いようで、
この手の請求が増えているようです。

このような請求が来たら無視しておくのが一番です。
こちらから連絡を取ると、
脈ありと思われてしまいます。
もし、電話などがかかってくるようなことがあれば、
「覚えがないので支払わない」
「契約書や利用明細など証拠を出してほしい」
「警察に相談する」と言いましょう。

しつこいようであれば、
警察に相談に行きましょう。
実際に、同様の架空請求のケースで、
詐欺で逮捕されています。


■今週の宿題 ■
 相手が供託金を積んだ場合に一定期間受け取らないと
 供託金を受け取ることができなくなる。
○でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


←前回記事へ

2003年6月16日(月)

次回記事へ→
過去記事へ
ホーム
最新記事へ