第211回
公正証書に書く内容を教えます。

初めて、公正証書を作成する場合、
どんな内容で作成したらよいか
わからないという方のために、
こんなことを書くという書式を用意してみました。

この文面は、公正証書にまでしなくても、
相手方と分割払いの約束をしたときに
役に立ちますからご利用ください。
この書式の説明は、明日します。

【債務弁済契約書】

売主Aを甲、買主Bを乙として、
平成○年○月○日付売買契約について、
甲と乙は、本日、次のとおり、合意する。

1.乙は、甲に対し、残売買代金として、
  金300万円支払義務があることを認める。

2.乙は、甲に対し、前項の金員を下記方法にて
  甲の銀行預金口座に振り込み支払う。

  平成○年○月から平成○年○月まで
  毎月末日限り 金30万円ずつ

  振込口座
   ○○銀行 ○○支店
   普通預金口座 ○○○○○
   名義人 A

3.遅延損害金は、前記債権額に対して、年○%の割合とする。

4.次の場合には、甲からの通知催告がなくても、
  乙は当然期限の利益を失い、
  直ちに残金全額に期限の利益を
  喪失した日の翌日から支払済みまで
  前記遅延損害金を加算して完済しなければならない。

           記

(1)乙が前記分割弁済を1回でも遅滞したとき。

(2)乙が他から仮差押、仮処分、強制執行、競売申立、
   税金滞納処分を受け、又は他から競売、破産、民事再生、
   会社更生等の手続開始の申立があったとき。

(3)乙が自ら破産、民事再生、会社更生の申立をしたとき。

(4)乙が振出し又は裏書した手形、小切手が不渡りとなったとき。

(5)乙が本店もしくは支店を移転し、
   その移転先を債権者に通知しなかったとき。

(6)乙がその他本契約に違背したとき。

5.乙は、本契約に定める金銭債務を履行しないときには
  直ちに強制執行に服する旨陳述した。


■今週の宿題 ■
30万円以下の請求の裁判は、
第1回で終了させることができる。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


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2003年7月10日(木)

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