弁護士・高島秀行さんの
読んだらわかる訴訟の話

第2回
こんなケースで訴えられます。

訴訟の数はすごく多く、その種類も多いので、
全部類型化するのは大変ですが、
比較的最近増加している
「訴えられる」ケースについて、
僕なりに類型化してみました。

【不況型】
不況で、借りたお金が返せない。
商品を買った代金が払えない。
だから、相手方から訴訟を起こされる。
当たり前のようですが、この訴訟類型はかなり多いです。

この類型に属するのが、
保証人として訴えられるケースです。
「迷惑をかけない」と言われて保証人になった後に、
借主が、不況で破産してしまって、
保証人に請求が来るケースも増えています。
 
【バブル清算型】
バブルの時には、銀行がお金を貸して
ホテルや不動産株、ゴルフ会員権など
手広く投資を勧めました。
バブル経済崩壊により、ほとんどの投資は失敗しました。
当然お金は返せません。
しかし、銀行は貸したお金を返せという訴訟を
起こしてきています。

逆に、自らの投資の失敗について、
投資の紹介者や関与した人の責任だとして
賠償請求するというケースもあります。

【リストラ型】
右肩上がり経済が終了し、
売上の永遠の拡大は無理になってきたので、
企業は、同じ売上でもより
多く利益を上げられるようリストラを行っています。

そのために、解雇や給料減額をしますが、
これに対する反発で、
解雇無効や未払給料の支払を求める訴訟が増えています。

リストラの対象は、従業員だけでなく、
事務所や店舗の賃料にも向かっています。

ビルの貸主に対しては賃料減額請求がなされています。
これまで、ビルのオーナーが賃料未払いなどで
借主に訴訟を起こすことはありましたが、
借主から訴えられるなんて考えられなかったでしょう。


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