弁護士・高島秀行さんの
読んだらわかる訴訟の話

第7回
訴えられたら、まず。

みなさん、訴えられたら、まず、どうしますか?
当たり前のことですが、
まず、裁判所から送られてきた書類の中身を
よく確認してください。

慣れていない人は、
裁判所から書類が届いただけで、
焦ってしまうようで、
よく中身を確認しない人も多いです。
逆に、裁判所から書類が届いたにもかかわらず、
中身も見ないでしばらく放っておくという人もいます。
どちらも、間違った対応です。

裁判所から書類が届いたからといって、
みなさんがすぐにどうなるというわけでもありません。
しかし、裁判所から書類が届くということは、
何かがあるわけですから、
どういう内容の文書が届いたか確認はしてください。

訴えられた場合には、少なくとも、
「訴状」と「期日呼出状」が入っています。
訴状には、相手の請求の内容
(例えば、金1000万円支払え)と
その理由が書かれています。
そして、期日呼出状には、何月何日に裁判が、
どこの裁判所で行われることが書かれています。

この訴状を見れば、相手が、どういう理由で、
どんな請求をしているのかがわかるわけですが、
あくまでも、相手の言い分に過ぎません。
嘘と思われることや
覚えのないことが書かれていることもあります。

頭にくると思われることもあるでしょうが、
事実と違うのであれば、
後で反論すればいいのですから、
気にしないでください。
ただ、どこが違っているのかについては
押さえておいてください。

それから、期日呼出状に書かれている、
いつ、どこで裁判があるのかは、重要です。
裁判は、何か言い分があるのであれば、
みなさん自身か、みなさんの代理人
(基本的には弁護士です)が出席しないと、
相手の主張を全面的に認めることになってしまうからです。

いつ、どこで裁判があるかで、
みなさん自身が出席するのか、
弁護士にはいつまでに相談すればよいか、
どこの弁護士に相談すればよいかが違ってきます。

さあ、相手の言い分の間違っているところ、
裁判の日時、場所を押さえたら、
弁護士に相談に行きましょう。


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