弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第240回
借主が家賃を払わないときは

みなさんの中には、
賃料収入を得るために、
マンションやアパートを
お持ちになっている方も多いと思います。
普通の借主であれば、
決められた家賃の支払日までに
きちんと家賃(賃料)を支払ってきます。
通常の契約では前月末日に
翌月分の家賃を支払うこととなっていると思います。
しかし、借主の中には、
決められた日までに家賃を支払ってこない人がいます。
借主が期限までに家賃を支払ってこなかったときは
どうすればよいでしょうか?

いきなり出て行ってもらうという方はいないでしょう。
一度の家賃の支払の遅れは、
引き落としの残高が不足していた
などの何かの手違いかもしれませんし、
忙しくて家賃を振込みに行く時間がなかった
ということかもしれません。

では、何もせずに放っておいてもよいか
というとそうではありません。
一度の遅れでも、
何の連絡もなく1週間以上経過した場合には、
振込がないので支払うよう
電話や文書で催促をしましょう。
1週間も待たなくてもよいかもしれません。

家賃の遅れに対しては、まず、
「家賃の支払が遅れていますよ」
ということを借主に伝えて、
相手の反応を見ることが大切なのです。
残高不足や忙しくて
振込みにいけない人でも、
まともな借主であれば、
このような督促が来れば、
その督促から1週間以内には支払ってくるはずです。
しかし、督促しても、
督促からさらに1週間経っても家賃を支払いもせず、
支払えなかった理由も
連絡してこない借主は要注意です。
そのような借主は、
払いたくても払えない(即ち、生活に十分な収入がない)か、
払うつもりがない人だからです。
家賃の支払の遅れがあったら、
督促をするのは、借主がまともな人なのか、
要注意人物なのかを判断するためにするのです。


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2007年3月13日(火)

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