弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第350回
不要な遺産があったらどうする?

みなさん、遺産が入ると言ったら、
いい話だと思うことでしょう。
大抵はそうです。

しかし、遺産には、不要なものがある場合があります。
不要な遺産が、
故人の家具などであれば
捨てるのに忍びない場合もあるでしょうが、
捨てれば何とかなります。
この不要な財産が不動産だとどうすればよいか
ちょっと困るところです。

不要な不動産なんかあるのかと言えば、意外にあるんです。
地方の誰も購入しないような土地です。
道路付けが悪い土地もありますし、
地方の山林や野原などもあります。
売却しようと思っても、誰も購入しないので、
いくら安くしても買い手が付きません。

じゃあ、黙って持っていればいいのではないかと思いますが、
相続登記をするにも費用がかかりますし、
持ち続ければ、少ないですが固定資産税がかかってきます。
そういう場合どうすればよいかと言うと、
故人に他に遺産がないのであれば、
相続を放棄すればよいと思います。

他に預金などの遺産があった場合には、
相続放棄をすると、
全ての遺産を放棄することになってしまいますから、
預金なども相続できないこととなってしまいます。

相続放棄は、自分に都合のよい遺産のみを相続し、
都合の悪い遺産を放棄するということはできないからです。
したがって、他に有用な遺産がある場合には、
不要な遺産について、
相続登記費用や固定資産税などの費用を払っても、
全体としてメリットがあるかどうかを判断して、
相続するのか、相続を放棄するのかを決めることとなります。

今回の不要な遺産があったらどうするかは、
読者の質問から取り上げてみました。
みなさんも、気になることがありましたら、
質問してみてください。





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2008年4月17日(木)

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