弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第351回
資産がなくても読んでください(笑)

税務経理協会からの僕の本のプレゼントには、
たくさん応募していただいたようです。

惜しくも抽選に外れてしまったという方は、
そんなに高い本でもないので、
ご購入いただければ幸いです。
自分で言うのも何ですが、民事裁判について、
これよりコンパクトでやさしい本はないと思います。
(別な著者の本の方がよいというご意見があればご連絡ください)

プレゼントの応募の際に、
僕の連載への感想や応援メッセージをいただきました。
ありがとうございました。

連載している方からすると、
みなさんが、
自分の連載をどう思って読んでいるかがわからないので、
ときどき書いていて不安になることがあります。
他の執筆者も同じだと思います。

そこで、プレゼントがなくても、
このような感想やご意見をいただけると、うれしいです。
みなさん、時間が空いたときにでも感想をお送りください。

感想の中には、僕の連載の題名が
「資産を守り残す法律」だけれども、
自分には資産がないというものが結構ありました。

冗談かご謙遜だと思いますが、
現実には、仮に、資産がなくても、
トラブルに巻き込まれれば、
損害賠償などお金を支払わなければならなくなる場面が出てきます。
お金を支払わなければ、
その分貯金ができたかもしれないのですから、
トラブルに巻き込まれたおかげで、
築けたかもしれない資産が築けないということになります。

マイナスを負わない、あるいは減らすということも、
資産を守るということになります。

それから、仮に自分がトラブルに巻き込まれなくても、
知り合いがトラブルに巻き込まれるということもあります。
そのときに、このコラムや「訴えられたらどうする?」、
それから僕の著書の相続の本などが、
知り合いのトラブルの解決に役に立った
というご意見も多数いただきました。

そう言っていただけると、
こちらも書いている甲斐があるというものです。

これからも、みなさんになるべくわかりやすく法律や
弁護士の周辺に関するコラムを書いて行きたいと思いますので、
よろしくお願いします。





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2008年4月22日(火)

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