弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第383回
お盆には遺産分割

みなさん、お盆休みは、田舎のある方は帰省されたりして、
兄弟や親類と過ごしたりしているのかもしれません。

遺産分割については、
お金の話なので、兄弟などでもなかなか話しにくく、
親類や兄弟が遠方に住んでいると
ますます話しにくいという方も多いようです。

そういう話しにくさから、
遺産が長年にわたって分割されていないということも
よくあることです。

しかし、遺産分割協議をしないまま、
長い間放っておくと、
何代にもわたって、
法定相続分によって、相続された状態になってしまいます。

3代にもわたって、遺産分割をしていないと、
相続人が20人以上出てきてしまうことがあります。

そうすると、誰かの名義に変えようとするときや
誰かの介護のために売却しようとするときに、
全員の戸籍を取って、
全員から署名捺印をもらわなければならないという
非常に手間がかかる作業をすることとなります。

この署名捺印の印鑑は、
実印で、印鑑証明書ももらう必要があります。

その中の1人でも見つからないと、
裁判所に財産管理人を選任してもらわなければならなくなります。

遺産分割の手続を放っておくと、
後でこのような面倒なことになる可能性があります。

そこで、
遠方に住んでいる親類や兄弟が一同に集まるお盆や正月には、
遺産分割について話す絶好の機会だと思います。

遺産分割をしないで放ってある不動産などがあったら、
こういう機会にでも、誰の名義にするか決めて、
名義変更の手続をしてしまったらよいと思います。





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2008年8月14日(木)

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