弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第393回
弁護士費用は寿司屋と同じか

みなさんから、法律事務所は、
敷居が高くて相談に行きにくいとよく言われます。

そして、誰が言ったか、
法律事務所は、値段の出ていない寿司屋にたとえられます。

弁護士に相談するといくら取られるかわからないということから、
そう言われているのだと思います。

実際、今頼んでいる弁護士さんから、
弁護士を変えたいというような相談を受けた場合、
弁護士費用について、
説明を受けずに依頼したというケースが結構あります。

寿司屋には、価格を事前に明示する義務はありません。
だから、価格がわからなくて、
顧客が明朗会計の寿司屋に流れるかどうかは、
寿司屋の自己責任ですし、
事前に寿司の価格がわからずに
食べた後で高額の請求をされるのは、
そういうことを承知で
その寿司屋に行った顧客の自己責任となります。

しかし、弁護士は、寿司屋とは違います。
弁護士には、弁護士職務基本規程という弁護士が
職務上守らなければならないルールが決まっており、
その中に、弁護士は依頼者に
弁護士報酬を説明しなければならないとされています。

そして、弁護士の報酬に関する規程には、
弁護士各自は報酬基準を定めなければならず、
依頼を受けるときには、
原則として報酬に関する取り決めも記載した
委任契約書を作成しなければならないとされているのです。

したがって、弁護士は、寿司屋と違って、
弁護士費用について説明しなければならないし、
原則として、依頼を受けるときに
依頼者との間で報酬について
契約書を作成しなければならないのです。

みなさんは、依頼をされている弁護士さんと
契約書を交わしていますか?

ちなみに、私は、弁護士報酬計算基準をホームページで公開し、
依頼を受けるときには、
弁護士報酬契約書を交わすことにしています。

なお、僕の事務所に来ていただいて人からは、
「弁護士は、敷居が高いし、話しにくいと思って来たけれど、
そうではなかった。」
あるいは、
「別な弁護士に相談したときは、
偉そうで、敷居が高いと思ったけれども、
僕のところに相談に来て、全然違うので驚いた。」
などと言われます。

それが、本当かどうかは、
みなさんが、何かあったときに
僕に相談していただくほかありません。


←前回記事へ

2008年9月25日(木)

次回記事へ→
過去記事へ
ホーム
最新記事へ