弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第452
示談とはどういうこと?

みなさん、よく「示談にする」とか
「示談をした」などと聞いたことがあるかもしれません。

この示談とは、どういうことでしょうか?

ちなみに、示談という言葉は、
法律用語ではありませんので、
正確な定義はありません。

通常、示談という言葉が使われているのは、
次の2つの意味だと思います。

1つ目は、話し合い(交渉)で解決するということです。
トラブルを解決するには、交渉で解決するか、
裁判で解決するかのどちらかだと思います。

一般的に、「示談にする」とか「示談をした」という場合には、
裁判にしないで、話し合いで解決した
という意味で使われているのでないかと思います。

次に、2つ目の「示談」の意味ですが、
これは、被害者のいる刑事事件で、
被害者と加害者が話し合いで解決して罪を許してもらうことです。

被害者のいる刑事事件で、一般的なのは、
傷害(ケガをさせた)、窃盗(盗んだ)、
業務上過失致死傷(交通事故でケガをさせた、死亡させた)
などがあります。

弁護士や警察、検察など法律関係者が言う「示談」は、
2つ目の刑事事件についての話し合いでの解決
という意味が多いです。

もちろん、刑事事件について、示談交渉をすることは、
弁護士の仕事で、僕もこれまでに何件かしたことがあります。

僕が担当した事件で一番多いのは、
なぜか酒を酔って人を殴ってケガをさせてしまった
というケースです。

一般の人が刑事事件を起こしてしまうのは、
間違って事故を起こすか、酔った勢いでけんかしてしまう、
あるいは殴ってしまうからだと思います。

しかし、交通事故の示談は、保険会社がすることが多いので、
弁護士のところにはなかなか来なくて、
傷害事件の示談が弁護士のところに来るということなのでしょう。

窃盗などの犯罪は、一般の人が、
「つい」あるいは「うっかり」では起こしませんからね。

では、刑事事件の示談の内容については、
次回にお話します。


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2009年4月28日(火)

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