弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第453回
刑事事件の示談の中身は

前回から刑事事件の示談についてお話しています。
抽象的に話しても、わかりにくいので、
傷害事件を例にとってお話します。

よくある酒に酔って、
殴って2週間のケガをさせてしまったケースを例に取ります。

殴ってしまい、あざや切れて傷ができた場合、
通常ケガは2週間程度とされることが多いです。
殴ったのが1発でも2発でも、
骨折したり、脳や内臓に障害が発生したりしなければ
おおよそこのくらいと診断されるようです。

殴ってケガをさせたことは刑事事件ですが、
ケガをさせたことにより相手に発生した損害を
賠償しなければならないということは、
民事事件となります。

示談交渉は、基本的には、
この民事事件を解決するということになります。

殴られて2週間のケガをした被害者の損害は、
一般的に、治療費、通院のため会社を休めば休業損害、
治療が終了するまでの慰謝料ということになります。

治療費は、大してかからないと思います。
レントゲンを撮っても、
1万円から3万円くらいなのではないでしょうか。

会社を休んだ休業損害は、
1日休めば、1か月分の給料を
出勤日数分の1の給料を支払うということになります。
例えば、給料が22万円で、
その月の出勤日数が22日であれば、
1日分は1万円ということになります。

被害者が会社を休まなければ休業損害は発生しません。
示談において、治療費や休業損害は、
客観的に定まるので、あまり問題にはなりません。

次が慰謝料です。
慰謝料も、弁護士は交通事故の慰謝料の基準などを当てはめて
算定するので、大体相場があります。

2週間だと多くて14万円くらいだと思います。
これらを合計すると、民事の賠償金は、
多くても20万円くらいで収まるということとなります。

しかし、実際の示談は、
20万円を払えば解決とならないことも多いのです。


※次回の更新日は5月7日(木)となります。


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2009年4月30日(木)

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