弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第539回
ライブドアの元株主による差押

前回、ライブドアの元株主による
元社長の家財道具の差押の話をしました。

ライブドアの元社長のブログによると、
元株主は、ライブドアの財産については、
差押をしなかったようです。

これはどうしてなのか、
弁護士からすると、不思議です。

元株主が、ライブドアに対し、
判決を取っていないとは考えられません。

とすると、ライブドア自身の財産も
差し押さえることができたわけです。

例えば、預金や売掛金などです。
元株主の債権総額が800万円くらいのようですから、
ライブドアには、そのくらいのお金はあると思います。

預金も売掛金も差押をしようとしたけれども、
どの銀行のどの支店に預金があるのかわからなかった、
また、売掛金のある取引先もわからなかった
ということなのでしょうか。

預金の差押には、銀行名と口座のある支店名までが必要です。
わからない場合は、
預金のありそうな銀行の支店に対して差押をします。

事情はわかりませんが、債権回収の点からすると、
ライブドアの財産を差し押さえた方が
効果的だったような気はします。

ライブドアの元社長なら、800万円くらいの現金や
換金性のある財産を持っている
という見込みだったのかもしれません。

逮捕されるまでの報道では、
かなりの資産家ということが言われていましたからね。


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2010年3月23日(火)

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