弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第559回
保証人になればノーリスクで手数料

国民生活センターにより公開された
保証人トラブルのお話をしています。

前回は、保証人紹介ビジネスで、
紹介料を支払ったのに
保証人を紹介してもらえないという単純な話でした。

2つ目は、少し手が込んでいます。
保証人になると手数料を得られるという保証人ビジネスです。
やはり、インターネットで保証人紹介業者が行っているようです。

その内容は、
「保証人になれば手数料収入が得られる。
万が一、お金を借りた人、
あるいは、家を借りた人(主債務者)が支払わないときは、
業者が全て負担する」ということです。

しかし、主債務者が、実際に、支払ができなくなれば、
保証人となった人に請求が来てしまい、
保証人は支払わざるを得ません。

そこで、紹介業者に、
その分を支払うよう要求したのに、
何かと理由をつけて支払わないので、
トラブルになっているというのです。

保証というのは、
主債務者が支払わなければ全額保証人が
支払わなければならないリスクの高い行為です。

仮に手数料をもらってなるとしても、
本来、主債務者の収入や資産及び人間性などを調べて、
不払いがない可能性が高いと判断してなるものです。

そのような調査能力、
判断能力がない人は、
お金をもらっても保証人にはなるべきではありません。
損をするに決まっています。

万が一、不払いになっても
紹介業者が全額負担するという説明だったから、
主債務者がどんな人でもかまわないのではないか
と考える人がいるかもしれません。

しかし、そうであるならば、
今度は、その紹介業者の収入や資産、
人間性を調査しなければなりません。

いつも言うように、
不払いになっても紹介業者が全額負担するなんていうことは、
言葉だけで信用してはいけません。
特にネット上の紹介業者は、
どこの誰で、
どのくらいの収入や資産があるかもわからないのです。

わずかばかりの手数料に釣られて、
保証人となって
大きなリスクを負担するのは止めた方がよいと思います。


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2010年6月10日(木)

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