弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第725回
土地の液状化に売主の責任はあるか

東日本大震災による土地の液状化が生じて、
家が傾くなどの被害を受けたとして、
浦安市の住民が、宅地開発した大手不動産会社を相手に
損害賠償請求訴訟を起こしました。

請求の理由は、液状化を起こしたのは
適切な地盤改良工事をしなかったためということのようです。

分譲した時点で、
今回のような大地震が起きると予想できたかどうか、
大地震が起きるとして、
液状化する危険性があったと認識できたかどうか、
販売から30年経過した後でも、販売業者は責任を負うのか
などが裁判の争点として予想されます。

裁判を起こした原告は、
千葉県の調査で市内の埋め立て地が
液状化する危険性が指摘されていた
という主張をしています。

そうだとすれば、
不動産業者も地震が起きれば
液状化する危険性を認識できたということになります。

この辺は、原告、被告双方が、具体的事情を、
裁判所で、主張立証することとなると思います。

一般には、天災地変は人には予想できないとされていることから、
このような裁判で、
不動産業者に責任が認められるのか、興味のあるところです。

大手不動産会社としては、
そう軽々しく責任は認められないとは思います。
しかし、自分に責任はないという責任回避をすれば、
今後、その大手不動産会社から
物件を購入しようとする顧客から、
いざとなったら責任を取らない会社だから
信用できないと言われる可能性もあり、
どう対応するのか悩ましいところではあります。

解決は、どうなることでしょうか。


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2012年2月28日(火)

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