上海、深セン市場のオープン当初から
ずっと中国株にかかわってきた人の物の見方です

第8回
「早速出て来たぞ・・・」

前回号で、今後は株式市場に係わる市場活性化策や
市場制備・民主化策が具体的に出てくると
記させていただきました。

早速(27日)中国証券監督管理委員会が
流通株株主の権利や保護に関する
新たな規定の草案を公表しました。
以下、簡単にその内容をお伝えします。

1.流通株株主の権利を反映した議決制度を取り入れる
 
 会社の重要事項
  (新株発行・割当増資および転換社債の発行、
   その他、重要な賃金買収等)の決定に際して、
  株主の利益に大きな影響を与える重要事項に関しては、
  全体の株主総会を通過後、
  更に流通株株主の半数以上の賛成を得なければならない。

2.社外取締役の権限強化
 
 流通株株主の権利保護に関して、
  社外取締役の役割を十分に発揮させるため
  特別な権限を与える。
  これには取引の決定や監査法人の選任、
  解除などへの介入が含まれる。

3.流通株株主の「知る権利」を保障する
  
義務付けられた情報開示だけでなく
  その他の情報についても積極的に開示していく。
  投資家の関心や問い合わせに応じられる
  専用電話の設置や、インターネットのサイト上にも
  情報開示欄を設置して
  投資家向け情報開示の管理強化をはかる。

4.上場会社の配当実施を積極的に奨励していく
 
 上場企業の定款に配当の実施方法を明記する。
  配当を実施しない場合は
  決算発表時にその理由を公表する。

5.上場企業や経営陣に対する監督機能の強化
 
 経営陣のコンプライアレス(法令順守)に関する記録を
  投資家に開示していく。
  著しい違反があった場合には解任
  また会社や株主に損害を与えた場合には
  損害賠償責任を負わせる。

「会社法や証取法はあっても、
 どうも中国企業は上場企業でも信用できない」
と云ったイメージも、
今後は徐々に変わって行くことでしょう。

法制備だけではなく、
証券市場を取り巻く環境設備や改革は
まだこれからです。

これからも出てくると思われる市場活性化策は、
投資拡大と相場の上昇につながると確信しています。

当ページは、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観及び意見が含まれている場合もあります。
個別銘柄にかかる最終的な投資判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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