第55回
ベトナムの株式売買における税金再び
日ごろよりサクラ証券をご支援いただき誠にありがとうございます。
あまりいいお知らせではありせんが、
再度、税制改正についてお話します。
個人投資家の皆様には、
来年1月1日(実際は1月4日)約定からの
株式売却益に関しての法律が施行されることになりました。
以下に、政府発表の証券取引に関する課税規定をまとめますが、
直接ベトナムの証券会社に
口座を開かれておられる皆様におかれましては
ベトナムに居住しない外国人としての取り扱いになります。
サクラ証券では、来年より売却代金の0.1%を
源泉徴収させていただきますので、よろしくお願い致します。
*
大蔵省通達の
CircularNo84/2008/TT-BTC(2008年9月30日付け)は
個人所得税について規定しており、
同通達には証券取引による所得税が含まれ、
2009年1月1日から有効と規定されています。
実際、現時点まで証券取引による所得税は
まだ適用されていませんでしたが、
2010年1月1日から適用することが大蔵省により発表されました。
第B.II.2条により、ベトナムに居住する外国人は
以下2つの課税方法から1つ選択できます。
<B.II.2.a.>
証券取引による所得
(購入代金から売却代金及び関連手数料を引かれた所得)
に対し20%課税とする。
この場合でも売却の際0.1%仮に源泉徴収(源泉課税)される。
■この方法を選択する場合、次の要求を満たすこと。
*証券会社を管轄する税務署
または本人が居住している管轄税務署に、
15/DK−TNCN号の所得税申告書で所得税方法を登録する。
*2010年度の分は2009年12月31日までに登録する。
*個人所得税を申告し、個人所得税コードが発行される。
*所得を計算するに必要な領収書等の書類は、
現行規定に従い提出する。
*1年間(1月〜12月)に取引した全ての証券取引に基づき、
所得の20%が課税される。
<B.II.2.b.>
上記の方法を選択しない場合は、
証券売却の際に売却価値の0.1%課税となる。
第C.IV.1条により、ベトナムに居住しない外国人は
証券売却の際に売却価値の0.1%課税となる。
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