プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第4回
納めすぎた税金を還付してもらいましょう

今回は証券税制の話は少しお休みして、
確定申告の話をさせていただきます。

ところで貴方は確定申告なさったことがありますか。
2,000万円以上の給料をもらっている方や
ご自分で商売をなさっている方は別として、
サラリーマンやOLの方々には
確定申告はあまりなじみがないものだと思います。
サラリーマンの方々の多くは「年末調整」という手続によって、
その年の税金の精算が行われているからです。

確定申告では、税金を納めるケースばかりでなく、
税金を還付してもらうケースもあり、
これを還付申告といいます。
次のようなケースでは、還付申告の検討をすべきです。
(1) 家族の分も含めて、1年間で10万円以上の医療費
  (通院のための交通費なども含まれます。)を支払った場合

(2) 年の途中で退職して、その後年末まで働いていない場合

(3) その年、最後の給料日から年末までに結婚や出産などにより、
  扶養家族が増えた場合

(4) ゴルフ会員権を売って、売却損がでた場合

(5) いわゆる「住宅ローン控除」を初めて受ける場合

どうですか?何かご自分に当てはまるものはありましたか。
(5)に該当する人は、確定申告しなければ
適用が受けられませんし、
(1)から(4)の人については確定申告しなければ、
税金を納めすぎたままになってしまいます。
なお、今迄確定申告をしていない人については、
還付申告は5年前の分まで遡って行えますので、
過去の納めすぎがないかもチェックしてみて下さい。


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