プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第24回
特定口座はいつまでに開設するか?

「特定口座」を、証券会社の新商品と
勘違いなさっている方が少なくありません。
そうではありません。
平成15年から源泉分離課税が廃止され
申告分離課税に一本化されたのに伴い、
個人投資家の申告・納税の手間を軽減するために創設された、
租税特別措置法に定められた制度です。
さて、「特定口座」はいつまでに開設したらいいでしょうか?

初めて株式投資をなさる方は?
最初の株式購入の前までに、
特定口座を開設するのがよいでしょう。
特定口座(源泉徴収口座)を開設し、
特定口座で購入し保管すれば、
その株式の管理はすべて証券会社がやってくれるからです。

「一般口座」に株式を預けている方は?
現在「一般口座」に預けてある上場株式等を
売却する予定がある方はどうでしょうか? 
答え。
その上場株式等を売却する前までに
「特定口座(源泉徴収口座)」を開設するのがよいでしょう。
「一般口座」から「特定口座」に株式を
移動した後に売却すれば、
証券会社が売却に関する計算・申告・納税を
代行してくれるからです。

ただし、平成15年末までに売却しない場合であっても、
平成15年末までに「特定口座」を開設して下さい。
なぜなら、「一般口座」にある株式を
「特定口座」に移動できるのは平成15年末まで、
と決められているからです。

タンス株券の場合は?
上場株式等の株券現物を自宅の金庫等に保管している
(いわゆるタンス株券)場合には、
最初に売却する時の前までに、
遅くとも平成16年末までに「特定口座」を開設して下さい。
なぜなら、タンス株券を「特定口座」に移動できるのは
平成15年4月から平成16年末まで、と決められているからです。

執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎


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