プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第23回
特定口座(源泉徴収なし)は、簡易申告

特定口座において
「源泉徴収」を選択しなかった場合には、
特定口座における株式売却利益について
自分で確定申告する必要があります。
そしてまた、証券会社は税金を天引きしてくれませんから、
自分で納税しなければなりません。

申告と納税は自分で行わなければなりませんが、
特定口座内の取得費の管理・把握と
株式売却損益の計算は証券会社がやってくれますので、
すべてを自分で管理計算し申告する
一般口座の確定申告に比べると手間は相当軽減されます。
そこで、源泉徴収を選択しない特定口座を
「簡易申告口座」と呼ぶこともあります。

「特定口座年間取引報告書」
「特定口座」において行なった株式売却については、
1年間の取引結果をまとめた
「特定口座年間取引報告書」を証券会社が作成します。
この報告書に正確な株式売却利益
または損失の額が記載されています。
証券会社は、翌年の1月末までに
「特定口座年間取引報告書」を個人投資家に送付します。

確定申告
個人投資家は、売却利益が生じた場合、
翌年2月16日から3月15日に所得税の確定申告
(株式売却に関する申告)を行ないます。

その年の株式売却が
「特定口座(源泉徴収なし)」内の売却だけでしたら、
「特定口座年間取引報告書」に記載されている数字を
自分の確定申告書に転記するだけです。

また「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成し、
確定申告書に添付しなければなりませんが、
この「計算明細書」に代えて、
証券会社から送られてきた
「特定口座年間取引報告書」を添付することができます。

ということで、「特定口座(源泉徴収なし)」を使いますと、
面倒な売却利益の計算も不要であり、
計算明細書という添付書類の作成も不要であることから
「簡易な申告制度」といわれています。

納税は自分で
特定口座(源泉徴収なし)は、
税金が天引きされませんから、
申告とともに納税も自分で行います。
多額の売却利益が生じた年は、
翌年3月15日に納税する資金を別途とっておく等、
資金管理が必要です。

執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎


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