プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第30回
一般口座に持ち込んである株券―特定口座に移管する裏技

「株券を証券会社に持ち込んだ上場株式等」、
すなわち、タンス株券や相続した株券を
証券会社に持ち込み預けた場合のその株式や、
別の証券会社から移動してきた上場株式等を
特定口座に移管する際の、
その株式の「取得日」「取得価額」の決め方
ルールを説明しましょう。

1.平成13年9月末までに、証券会社に持ち込んでいる上場株式等
  平成13年9月末までに、証券会社に株券を持ち込み、
  以後預けてある上場株式等です。

  これを特定口座に移管する場合は、
  「実際の買付け価格にかかわらず、
  『平成13年10月1日の終値の80%』をもって取得価額とする、
  取得日は平成13年9月30日とする」というルールになっています。

  このルールの適用を受けると、
  次のように不利になるケースがあります
  (第29回に説明した
  「平成4年12月以前に買付けずっと預けてある株式」
  のケースと同じです)。

  例えば、バブルの時に購入し手元に保管してあったA銘柄を、
  その後平成13年9月末までに
  証券会社(一般口座)に持ち込んで預けたため、
  一般口座から特定口座にそのまま移管すると
  取得価額が低くなってしまうケースです。

  その時の対応策。
  「一般口座」からA銘柄の株券を引き出してから、
  「特定口座」に入れる方法です。
  株券を1度引き出すと
  「タンス株券(顧客が自分で保管している株券)」に変わります。
  「タンス株券」は、「取得日」と
  「購入価格」が確認できる書類があれば、
  実際の購入価額をもって特定口座に入れることができますし、
  または、平成15年3月末までに名義書換している場合には、
  その名義書換した日を「取得日」とみなして、
  「名義書換した日の終値」を「取得価額」とすることもできます。
  このような対応をしますと、
  「平成13年10月1日の終値の80%」ではなく、
  実際の購入価額またはそれに近い価額
  (名義書換日を取得日とみなす場合)で
  特定口座に入れることができますので、
  この対応策を実行することが有効になります。

2.平成13年10月以降、証券会社に持ち込んだ上場株式等
  「平成13年10月以降、証券会社に持ち込んだ上場株式等」は
  特定口座にそのまま移管することは
  できないルールになっています。

  これに対する対応策として、
  上記「1」のバブル時に購入した取得価額の高い株式と同様に、
  一般口座から1度株券を引き出し「タンス株券」とした上で
  直接特定口座に入れる方法によることになります。

執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎


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