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山田淳一郎さんのトクする税金の話

第40回
妻が株式配当を受取った。さて、「配偶者控除」の適用は?

「妻が、親から相続した上場株式について配当を受取ると、
夫の税金上『配偶者控除』の適用を受けることができない、
という話を聞きました。
夫の税金上『配偶者控除』の適用の可否の判定金額に、
妻が受け取る配当は含まれるでしょうか?」

「配偶者控除」は配偶者(ここでは妻)の年間所得金額が
38万円以下の場合に、納税者(夫)の税金上適用があります。
そこで、妻が受け取る上場株式等配当(配当所得)が
「38万円以下基準」の金額判定に含まれるか否か、
つまり妻が受け取る上場株式等配当と
夫における「配偶者控除」適用可否の関係について説明します。

1.妻が上場株式等の配当金について確定申告しない場合には、
  夫における「配偶者控除」の適用可否に影響はありません
  平成15年4月以降に受ける上場株式等の配当については、
  配当金の額の大小にかかわらず申告しないこともできる
  (10%の源泉徴収税額で完了させる)ことになりましたが、
  妻が受け取った上場株式等配当について
  確定申告しない場合には、
  その配当の金額は夫の配偶者控除の適用可否判断の金額には
  含まれません。

  つまり、妻が上場株式等の配当金を多額に受けた場合でも、
  配当以外の所得が38万円以下であるならば、
  そしてその配当金を確定申告しなければ
  「配偶者控除」の適用があるわけです。

2.妻が上場株式等の配当金について確定申告すると
  夫における「配偶者控除」の適用可否に影響があります
  妻が確定申告した配当所得は
  「配偶者控除」の適用可否の判定金額に含まれます。
  すなわち、その配当所得とその他所得との合計額が
  38万円以下の場合には
  夫の税金上「配偶者控除」の適用がありますが、
  38万円を上回った場合には「配偶者控除」の適用はありません。

3.妻が専業主婦であるケース:
  33万円以下の配当は確定申告すると、
  天引きされた税金が全額戻ります(平成15年4月以降)
  妻が確定申告した配当所得33万円は
  「配偶者控除」の適用可否の判断金額に含まれますが、
  その他の所得がゼロであるならば、
  その年の妻の所得は38万円以下であるため、
  夫において「配偶者控除」の適用があります。
  以上が「夫の税金」の取り扱いです。
  では、確定申告した「妻の税金」の取り扱いは
  どうなるでしょうか?

  妻は配当所得33万円を確定申告しても、
  所得税基礎控除38万円・
  住民税基礎控除33万円の適用があるため、
  税金対象金額はゼロになり
  払うべき所得税・住民税は生じません。
  つまり配当受け取り時に源泉徴収された
  所得税・住民税が全額還付されます。

  ところでこれに対して、専業主婦である妻が
  上場株式等配当について確定申告しない場合には、
  もちろん夫の税金上「配偶者控除」の適用は受けられます。
  ではありますが配当金額が33万円以下で
  その他に所得がないケースでしたら妻が確定申告を行っても、
  夫の所得税において「配偶者控除」は受けられますので、
  妻において源泉徴収されている100%の税金を
  還付してもらう為に確定申告すべきです。

執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎


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