プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第39回
上場株式の配当でも確定申告する方が
税金上有利なケースがあります

平成15年4月以降、
上場株式等の配当については
金額の大小にかかわらず確定申告せずに
「源泉徴収された10%の税金」で
完了させることができることは前回説明しました
(平成20年4月以降は源泉徴収税率20%)。

申告不要で税率も10%と大変優遇されたわけですが、
それでもあえて上場株式等配当を確定申告した方が
税金上有利になるケースがあります。

1.「配当」を確定申告すると「配当控除」の適用がある
  日本の会社から受ける配当については、
  確定申告すると「配当控除」の適用があります。
  配当控除の適用を受けると、
  総合課税(累進税率)で計算された税額から
  「配当控除」の分だけ税額が軽減されます。
  上場株式等の配当について確定申告して
  「配当控除」の適用を受ければ、
  配当にかかる税金を10%より軽くできるケースも生じます。
  そのような場合には、平成15年4月の税制改正後においても、
  申告不要で終わらせずに確定申告した方が有利なわけです。

2.配当控除とは
  「配当控除」が設けられている趣旨を説明しましょう。
  ある日本の会社が利益を出しました。
  この利益に対して法人税等がかかり、
  その税引き後利益を財源として株主に対して配当が行われます。
  その配当を受け取った個人株主の配当所得に対して
  所得税・住民税がかかります。
  これでは、その会社が獲得した利益に対して
  法人税等と所得税等が二重にかかることになりますので、
  個人投資家については「配当控除」によって
  所得税の軽減をはかり、ほんの部分的な調整ですけど
  二重課税の調整を行っているのです。

3.これから5年間、年間課税所得330万円以下の年は
  確定申告した方が有利
  平成15年4月から平成20年3月までの
  5年間に受ける上場株式等(日本法人)の配当は、
  確定申告せずに10%の源泉徴収で完了させるか、
  確定申告して配当控除を受けるかですが、
  「その年の課税所得(配当所得を含む)が330万円以下」
  である場合には、
  配当についても確定申告した方が税金上有利になります。

(1) 配当所得も含めた課税所得金額が330万円の場合には、
   適用される最高税率(所得税・住民税合計)は20%です。

(2) その場合の配当控除は、配当所得に対して12.8%
   (所得税・住民税合計)です。

(3) 差し引き、配当所得に対する税負担は、7.2%になります。

(4) 確定申告して配当控除の適用を受ければ、
   配当受け取り時に源泉徴収された税金10%
   (所得税7%・住民税3%)から、
   納め過ぎた税金2.8%(10−7.2)を
   返してもらうことができます。

*上記説明は平成16年1月から
  平成20年3月に受ける配当に関する仕組みです。
  平成15年4月〜12月に受ける配当は、
  源泉徴収される税金10%がすべて所得税であり
  住民税は非課税であるため上記説明と若干数字が異なりますが、 
  「年間課税所得330万円以下は
  確定申告した方が有利である」
  という結論に変わりはありません。

執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎


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