プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第50回 生前贈与のための新相続税制
新制度理解のために
「相続税の仕組み(3) ― 相続税早見表」

財産額によって相続税が
どの位かかるかを大把みに把握するための
「相続税の早見表」を作ってみました。
財産額と相続人の数さえ分かれば、
簡単に相続税が把握できます。

亡くなった人の正味財産の価格、
つまりプラス財産からマイナス財産を引いた価額で
基礎控除を引く前の金額(「課税価格」といいます)が8億円、
家族構成は本人と配偶者、子供3人のケースをみてみましょう。

表は、相続人に配偶者がいるかいないかに分けて
2区分になっています。
左側が「配偶者あり」、右側は「配偶者なし」のケースです。
このように2区分している理由は、
相続人に配偶者がいるケースについては
「配偶者の税額軽減の特例」により税額が軽減されるのに対して、
相続人に配偶者がいないケースにはその特例がないためです。

ご本人の相続(これを「一次相続」といいます)の場合には、
配偶者が生存しておられると想定します。
表の左側「配偶者あり(一次相続)」の部分をご覧下さい。
課税価格8億円の行と子供の数3人の列が交差した部分
「11,075」が相続税です。
単位は「万円」ですので、
一次相続の相続税は1億1,075万円となります。
この金額は、配偶者が財産を半分取得して
税額軽減の特例を受けたとした場合、
つまり「配偶者の軽減軽減」後の金額です。

次に、第1次相続において財産を相続なさった配偶者が
その後に亡くなった場合(これを「二次相続」といいます)の
税額を見てみましょう。
仮に、一次相続を夫の相続であったとすると、
二次相続は妻の相続ということになります。
相続人は子供だけであり、配偶者がいませんので、
表の右側「配偶者なし(二次相続)」の部分をみます。
妻は一次相続で法定相続分であった財産の半分、
つまり4億円を取得しています。
二次相続までそのままその財産が残っており、
かつ妻に固有の財産がなかったとすると
妻の残した相続財産は4億円で、
課税価格4億円の行と子供の数3人の列が交差した部分「7,700」、
つまり7,700万円が二次相続の相続税になります。

このケースでは、一次・二次合計では
1億8,775万円の相続税がかかることになります。

執筆:税理士法人 山田&パートナーズ税理士 壽藤里絵
監修:公認会計士 山田淳一郎


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