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山田淳一郎さんのトクする税金の話

第67回 生前贈与のための新相続税制
税務署が過去に払った贈与税を返してくれるケースあり

新制度を利用して生前贈与を受けた場合に
子どもが支払う贈与税は、
「相続税の前払い」という位置付けになります。

この贈与税は、親の相続財産と贈与を受けた財産とを
合計して計算した相続税から控除できるのですが、
もし控除しきれない金額がある場合
(納付すべき相続税よりも
既に支払った贈与税の金額が多い場合)には
その金額が還付されます。

相続税がかからない方の例を使ってご説明しましょう。
<設例>
1.前提
  父が亡くなった、相続人は子ども1人
  (基礎控除額6,000万円)

  父の相続財産の価格 2,000万円
  新制度を利用して生前贈与した財産の価格 3,000万円
  生前贈与に伴う贈与税額 100万円(注)

  (注)贈与税額は2,500万円を超える部分に
     20%かかっていますので、
     (3,000万円−2,500万円)×20%=100万円
     となっています。

2.還付される贈与税額の計算

  相続税は、亡くなった父の相続財産が
  基礎控除額を超える場合にかかります。
  父の相続税の課税価格は相続財産2,000万円と
  生前贈与した財産3,000万円の合計5,000万円
  となりますが、
  基礎控除額が6,000万円と
  父の相続税の課税価格よりも大きいので、
  相続税はかかりません。

  したがって、このケースでは
  贈与税額を控除する対象である相続税がゼロですので、
  生前贈与に伴う贈与税額100万円の全額が還付されます。

もちろん、相続税がかかる方でも、
亡くなった方の相続財産に適用される相続税率が
新制度の贈与税率
(贈与財産が2,500万円を超える部分に対して20%)
よりも低ければ、
支払った贈与税の一部が還付されるケースがあります。

従来の制度に係る贈与税は払い切り、
すなわち納税した時点で原則として課税関係が終了します。
これに対し、新制度に係る贈与税は、
あくまでも相続税の前払いであり
相続時に精算されるという点に特徴があります。

執筆:(株)東京ファイナンシャルプランナーズ 税理士 鈴木 寛
監修:公認会計士 山田淳一郎


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