知的財産ってわかりますか・中村佳正

無から有を生みたい人、必見

第27
ちょっと変わったトレードマークあれこれ

これまで、商標の類似判断や
指定商品のあれこれをご説明してきましたが、
商標として取り扱われるトレードマークの種類にも、
世界各国で様々な特徴が見られますので、
ちょっとご紹介しましょう。

まず、日本の中で少し変わったトレードマークといえば、
「立体商標」があります。
通常、商標というと、文字や図形、記号などの
平面的な組み合わせを連想しがちですが、
日本では、平成8年改正により
立体商標も認められるようになりました。
これは、文字通り、立体的な形状からなる商標で、
不二家株式会社の「ぺこちゃん人形」や、
日本ケンタッキー・フライド・キチン株式会社の
「カーネル・サンダースおじさん」が国内で登録されています。
最近では、菓子「ひよ子」を
立体商標として認めない旨の知財高裁判決が出て
話題になりましたね(その後、最高裁も2007年4月に
「ひよ子」を立体商標と認めない旨の判決を出しました)。

米国では、ずっと前から立体商標登録が認められていて、
例えば、コカコーラのあの独特な瓶の形状が
立体商標として登録されています。
米国における商標に対する考え方としては、
さらに個性が出ていて、
音響商標とか色彩の商標といったものも登録対象となります。
例えば、音響商標では、パソコンのCMで、
インテルCPUが搭載されている機種で必ず流れる
「♪チャン・ポンピンパンポン」が有名です。
少し余談になりますけれども、ハーレー・ダビッドソン社は、
ハーレーのあの渋〜いアイドリング音を出願したそうですが、
長い争いの末、結局登録には至らなかったそうです。

さらに、個性の際立ったところといえば、
米国の他に少なくとも英国で認められている
「匂いの商標」があります。
が、こればっかりは実務経験が全くありませんので
なんとも言えません。
もし、匂いの商標として登録されるとすれば、
「シャネルの5番」(の香り)などが
あってもいいような気がします(未確認です)が、
その場合どうやって登録内容を保管するのでしょうね。
やはり現物保管でしょうか?
類似の判断も難しそうです。
こうした管理や判断の難しさもあってと思いますが、
日本では採用されていません。

考えてみれば、商標というのは、
消費者が「あ、あのお店(企業)のあの商品だ」
ということが識別できること、
そうした「自他識別力」を保護して
取引の秩序を保っていくことが重要なのですから、
視覚に訴えるものだけでなく、
聴覚や嗅覚に訴えかける顧客吸引力をも保護しようというのは、
自然な成り行きと言えるのかも知れません。

米国特許商標庁が子供向けに公開している
音響商標の紹介ページです。
例のインテルもお聴きいただけます。(※1

※1 http://www.uspto.gov/go/kids/kidsound.html


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2007年10月20日(土)

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