| 第27回ちょっと変わったトレードマークあれこれ
 これまで、商標の類似判断や指定商品のあれこれをご説明してきましたが、
 商標として取り扱われるトレードマークの種類にも、
 世界各国で様々な特徴が見られますので、
 ちょっとご紹介しましょう。
 まず、日本の中で少し変わったトレードマークといえば、「立体商標」があります。
 通常、商標というと、文字や図形、記号などの
 平面的な組み合わせを連想しがちですが、
 日本では、平成8年改正により
 立体商標も認められるようになりました。
 これは、文字通り、立体的な形状からなる商標で、
 不二家株式会社の「ぺこちゃん人形」や、
 日本ケンタッキー・フライド・キチン株式会社の
 「カーネル・サンダースおじさん」が国内で登録されています。
 最近では、菓子「ひよ子」を
 立体商標として認めない旨の知財高裁判決が出て
 話題になりましたね(その後、最高裁も2007年4月に
 「ひよ子」を立体商標と認めない旨の判決を出しました)。
 米国では、ずっと前から立体商標登録が認められていて、例えば、コカコーラのあの独特な瓶の形状が
 立体商標として登録されています。
 米国における商標に対する考え方としては、
 さらに個性が出ていて、
 音響商標とか色彩の商標といったものも登録対象となります。
 例えば、音響商標では、パソコンのCMで、
 インテルCPUが搭載されている機種で必ず流れる
 「♪チャン・ポンピンパンポン」が有名です。
 少し余談になりますけれども、ハーレー・ダビッドソン社は、
 ハーレーのあの渋〜いアイドリング音を出願したそうですが、
 長い争いの末、結局登録には至らなかったそうです。
 さらに、個性の際立ったところといえば、米国の他に少なくとも英国で認められている
 「匂いの商標」があります。
 が、こればっかりは実務経験が全くありませんので
 なんとも言えません。
 もし、匂いの商標として登録されるとすれば、
 「シャネルの5番」(の香り)などが
 あってもいいような気がします(未確認です)が、
 その場合どうやって登録内容を保管するのでしょうね。
 やはり現物保管でしょうか?
 類似の判断も難しそうです。
 こうした管理や判断の難しさもあってと思いますが、
 日本では採用されていません。
 考えてみれば、商標というのは、消費者が「あ、あのお店(企業)のあの商品だ」
 ということが識別できること、
 そうした「自他識別力」を保護して
 取引の秩序を保っていくことが重要なのですから、
 視覚に訴えるものだけでなく、
 聴覚や嗅覚に訴えかける顧客吸引力をも保護しようというのは、
 自然な成り行きと言えるのかも知れません。
 米国特許商標庁が子供向けに公開している音響商標の紹介ページです。
 例のインテルもお聴きいただけます。(※1)
 
 ※1 http://www.uspto.gov/go/kids/kidsound.html
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