| 第29回そこに表現がある限り・・・著作物とは?
 小さな子供が粘土で作った象さん自体は、著作物として保護されることを前回申しました(第28回ご参照)。
 この場合、あえて登録の必要はありません。
 著作権は創作された時点で権利が発生します。
 著作権法は、特許法などの産業財産権法とは異なり、
 文芸的、学術的、芸術的に表現されたものを
 「文化の発展」のために保護することを目的としており、
 改まった申請手続きがなくとも
 創作されたものにはその時点で保護を与えていきましょう、
 という立場をとっているのです。
 ところで、著作権法の保護対象である著作物は、「思想又は感情を創作的に『表現したもの』」となっています。
 著作物と言われて皆さんがすぐにイメージされるものとしては、
 小説や音楽、絵画に彫刻などが挙がってくると思いますが、
 実際これらは全て、文字や音、製作物、造形物として
 「表現された」作品になっています。
 少し復習になりますが、特許や実用新案も、明細書や図面といった形で書類に表現されます。
 しかし、その保護対象の本質は、
 発明や考案といった目に見えないアイデアであって、
 明細書に記載された事項や図面そのものではありません。
 意匠登録にしても同じです。
 意匠登録出願の際には、
 保護を求める意匠を現した図面を提出するのですが、
 図面が保護されるわけではないのです。
 あくまで図面等に現れた意匠の外的美観です。
 一方で、著作物の場合には、頭の中で
 どんなに素晴らしいイメージやストーリーを考えたとしても、
 これら自体は保護の対象とはなりません。
 実際に何らかの形で「表現されて」はじめて、
 その表現されたもの自体が保護の対象になるのです。
 何がどう違うのか、少し混乱されるかもしれませんが、
 法が保護しようとして狙っている対象が、
 根本的に異なる点は覚えていただいて損はありません。
 もともとは工業デザインとしての意匠でありながら、芸術的な価値が認められて
 著作物であると判断された裁判例もいくつかあります。
 工業デザインといっても、
 「応用美術」の領域に入るものもありますので、
 美術と実用デザインとの境界が曖昧になってくるのです。
 その結果、実用デザインとしての意匠が、
 「思想又は感情を創作的に『表現したもの』」にも
 該当してくる場合があります。
 例えば、こうした応用美術品が、量産品としての意匠だけでなく、著作物とも見ることができるとした裁判例に、
 「博多人形」と「仏壇」があります。
 いずれも量産された実用デザインとしての枠を越えて、
 人間(作者)の感情表現、美術表現が現れていると言われれば、
 なるほどと思えるところがありますね。
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