知的財産ってわかりますか・中村佳正

無から有を生みたい人、必見

第30回
やっぱり『象さん』を登録したい!

著作権は、登録をしなくても
著作物の創作と同時に自動的に発生します。
これまでご説明した特許等の産業財産権法と大きく異なる点です。
しかし、これに異議を唱える方がおられるかもしれません。
例えば、
「文化庁で著作権の登録ができる(したことがある)が、
あれは一体何なんだ?」
と。

確かに、文化庁に著作権の登録をすることができますし、
(財)ソフトウェア情報センターに対して
ソフトウェアプログラムの登録をされた方も
いらっしゃるかと思います
(私自身、技術者時代に
著作物としてのプログラムの登録申請をしたことがあります)。

しかし、これらの登録は、権利を発生させるためではなく、
創作によって既に発生している著作権の事実確認又は管理のため、
といった性格のものです。
著作権にもその発生時期や公表時期について、
あるいは創作者が誰であるかについて、
争いが生じる場合があります。
また、著作権も私権であることから、
譲渡や質権の設定等の管理・処分が行われます。
その場合に第三者対抗要件としての登録が必要になってくると
考えることができるわけです。
例えば、不動産の二重譲渡が行われた場合には、
先に登記した者が
第三者に対抗できるという話が民法に出てきますが、
私権である著作権にも、
これと同じ理屈が当てはまるということになります。

これら著作権の登録を受けるためには、
規則で定められた登録の申請及び著作物の明細書その他
必要な資料を添えて、文化庁長官官房著作権課に申請します。
ソフトウェアプログラムの著作物の登録については、
冒頭でも申しました
財団法人ソフトウェア情報センターに申請します。
文化庁に問い合わせをされると
「登録のための手引」に相当する冊子が入手できると思いますので、
いざというときに参考にされるとよいでしょう。

ちょっと話が戻りますが、
小さなお子さんが創作された象さん(第28回ご参照)の例ですと、
公表した場合の公表年月日の登録を行うことができます。
そして、いったん登録されれば、
原則として(反証されない限り)その登録内容(公表年月日)が
事実として推定されます。
登録料(印紙代)も公表年月日登録の場合で
1件3千円と高価なものではありませんので、
ご自分で登録手続きを勉強なさって
お子様のために記念登録というのも面白いかもしれませんね。


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2007年10月27日(土)

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