知的財産ってわかりますか・中村佳正

無から有を生みたい人、必見

第33回
『TIGER(S)』は誰のもの?

『阪神優勝』の話題が続きましたが、
タイガー(Tiger)といえば阪神タイガース、
と言ってしまうにはちょっと無理があります。
例えば、タイガー魔法瓶株式会社は
「タイガー(TIGER)」の商標を使用して
昔から魔法瓶や炊飯ジャーを販売していますし、
吉野石膏株式会社には
「タイガーボード」という主力商品があります。
紙面の都合で全部は取り上げられませんが、
この他にもタイガーや虎関係の商標が多数あります。

ですから、「タイガー」といえば
阪神球団(株式会社阪神タイガース)の
独壇場という訳ではないのですが、
実は、この「TIGER(S)」の商標をめぐり、
阪神球団とタイガー魔法瓶株式会社との間でもめたことがあります。
ちょうど『阪神優勝』事件と時期が重なっていますので、
併せてご紹介したいと思います。

タイガー魔法瓶株式会社が登録を受けていた商標は
「TIGERS」でした。
「TIGER」ではなくて、「S」がついていたのです。
この登録商標に対して阪神球団が無効請求して
特許庁が無効との判断をしたために、
今度はタイガー魔法瓶がこれを不服として
特許庁の判断の取り消しを求める訴訟を起こしました。

結局、この争いは、今後タイガー魔法瓶は
「S」がつかない「TIGER/タイガー」を使い、
阪神球団は「S」をつけた「Tigers/タイガース」を使用し、
なお且つ字体もお互い違ったものにするなどの取決めを行って
和解に至ったようです。
当時の『阪神優勝』事件で
阪神球団側も少々過敏になっていたのかも知れません。
タイガー魔法瓶にしたって、
ハウスマークの「TIGER」は昭和25年に登録されていますから、
無効にされたのが「S」のつく「TIGERS」であったとはいえ、
指定商品は家庭用品や鍋類に限られていたようですし、
おいそれと引き下がることはできなかったでしょう。

このように、お互いの業種が異なると、
混同をきたすことなく
それぞれが需要者に浸透していくことは起こり得ます。
そうして、何れか一方が、或は双方が全国区になったときに、
業種が異なっていても両者の区別がつかなくなることがあります。
その場合に調整が必要になってきます。
特許発明は、改良を重ねて出願ごとに成長していくものですが、
商標は、獲得される信用の度合によって、
登録後であってもまるで生き物のように変容します。


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2007年11月3日(土)

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