| 第40回ジェネリック医薬品と特許との関係
 CMでもお馴染みのジェネリック医薬品。「後発医薬品」ともいいます。
 既に製品化されている医薬と同一成分で構成された
 後発の医薬品のことです。
 通常、先発医薬品(新薬)は特許になっていることが多いことから、
 後発医薬品が堂々と市場を出回るということは、
 先発医薬品の特許が切れた後ということになります。
 ジェネリック医薬品は、新薬の成分をそのまま真似るだけですので
 開発費はほとんどかからず、
 価格を低く抑えることができます。
 特許でおさえられた新薬の特許期間が満了したあとに
 ゾロゾロと出回るところを揶揄されて
 「ゾロ品」と呼ばれることもあるようです。
 ここからは統計的なお話なので、多少誤差があるかもしれません。現在、日本の医薬品の市場規模は年間8兆円程度と言われており、
 このうち後発品のシェアは15%程度です。
 これに対して欧米諸国における後発品のシェアは
 5割前後だそうですから、日本の促進度はまだ低いと言えます。
 もっとも、欧米では日本より20年以上も前から高齢化が問題となっていましたので、
 膨張する医療費を抑えるための
 政策がとられてきた結果とも言えます。
 日本の厚生労働省でも
 後発医薬品の利用促進のための施策が検討されているようです。
 そうした日本の動きを察知してか、
 最近では、インドの製薬会社による
 日本の後発医薬品メーカーの買収が話題にのぼっていますね。
 一方で、人類の生命にかかわる重要な新薬を開発するには、100億円単位での開発費がかかると聞いた事があります。
 ですから、新薬が高くなってしまうことも、
 ものの道理ではあるわけです。
 この点、「出願日から20年」という特許期間が両者の調整を図るのにひと役かっているといえます。
 この権利期間には、
 特許で保護された新薬が先行投資を十分に回収した後には、
 世の中で広く利用されるようにしなさいという
 意味合いも込められているのです。
 この特許期間の決め方は世界的協定に基づくもので、
 多くの国でも採用されている基準です。
 発明をした者にインセンティブとして一定の期間独占権を与え、期間が満了すれば広く世に開放する。
 特許制度の根幹ともいえる精神です。
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