| 第42回治療方法はホントに特許にならない?
 日本では人道的な見地から、原則として人間の治療方法に関する特許は認められませんが、
 米国では立派な特許として認められています。
 もっとも米国にしても1952年以降に
 全ての医療行為に対する特許が認められるようになったという
 変遷があります。
 さらに、現在の米国でも、
 特許となっている医療行為を医師等が
 商業目的でなく実施する場合には
 侵害とならないという規定があります。
 ちなみに、欧州では、欧州特許条約という条約上の決まりがあって、人間のみならず動物についての手術、治療、診断方法も
 特許の対象とされていません。
 より広い社会倫理や公衆の健康に配慮されていると言えます。
 BSEのような病気に冒された牛の治療方法が
 特許で独占されて自由に使えないとなると、
 結局人間社会に打撃が及ぶことまで想定されているわけです。
 実は、2000年に欧州特許条約の改正に際して、
 医療方法特許の導入について検討されたのですが、
 結局公衆の健康への配慮が重視されて合意には至りませんでした。
 このように、医療に関する発明の取り扱いについては、それぞれの国や地域の倫理観や社会通念があいまって
 微妙に取り扱いが異なります。
 ここで、共通する考え方は、
 「人命に関わる医療行為を特定の者に独占させてはならない」
 ということです。
 しかしながら、医薬品は日本でも特許になりますし、医療機器や測定器のようなものも、
 もちろん装置として特許になります。
 そうすると、「これは医療行為なのか、そうでないのか」が
 極めてシビアになる境界線が存在することになります。
 例えば、「医療機器の作動方法」なんていうと、
 どういった扱いになるのでしょうか?
 これを日本の最新の審査基準からご説明しますと、「医療機器の作動方法」は
 医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであるから
 特許の対象になる、という判断になります。
 一方で、この「医療機器の作動方法」には、
 医師の行為や人体に対する作用を含む方法は含まれない、
 と判断されます。
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